就業規則の作成サービス

就業規則は、会社と働く人たちにとって非常に重要なルールブックです。いうなれば、憲法が「ぎゅっ」と凝縮された重要文書です。労使(労働者と会社との間で)ルールを共有し守っていくことで、社員にとって安心して職務に専念できる職場環境をつくることができ、会社にとっても労務管理にとっても効率化をはかることができます。

就業規則の作成・代行 を 選ぶための3つのメリット

専門家による高度な就業規則作成

社会保険労務士が、お客様から依頼された就業規則を作成するにあたり「労働法規に精通している」「労働者に必要以上に有利な規定を盛り込まない」といったメリットを加えることができます。また、個人でインターネットや専門的な本から作るものより、更に高度な「問題社員から会社を守る」就業規則を作成することができます。

労働者と会社間のトラブルを防ぎ、会社を守る

労働者と会社間のトラブルを防止するため就業規則を作成し、雇い主と労働者の双方が会社のルールを 熟知することでトラブルを未然に防ぐすることができます。

従業員のモチベーションを上げる

事業所のルールを作ることにより活性化・効率化はもちろん「手厚い福利厚生」を組み込むことで従業員のやる気が上がります。なかには「バースデー休暇」など面白い規則を入れる会社もあります。

就業規則代行の内容

就業規則を作ることは上述した通り会社のルールを作ることです。労働者に何がルール違反になるかを理解して貰うことで、従業員との間に争いが起きるリスクを回避することが出来ます。特に会社側は解雇についてはっきりと明記していなければ、社員が問題を起こした際に解雇することができなくなってしまいます。また、就業規則に労働者を解雇する場合の条件を記載せずに解雇してしまい、裁判所に駆け込まれ敗訴してしまうといったケースもあります。

就業規則が会社を守る

労働基準法は従業員の権利を定めたもので、会社を守る為のものではありません。就業規則を作る事により、従業員と企業との間に詳細な契約を交わすことが出来ます。そのため、就業規則に基づいたものであれば従業員からの訴えに会社は責任を追及されることはありません。

パートタイマー規定

就業規則の中に「パート・アルバイトについは別規程による」と記載しながら作成していない場合は、賞与や退職金などの正社員の労働条件が契約社員・パート・アルバイトにも同様に適用されることになります。パート・アルバイト用の就業規則を作成していなければ、就業規則の契約内容が適用されてしまうのです。

時間外賃金規定

職務手当に定額残業分を含めて支給したい場合「職務手当は、月間残業○○時間の定額残業分を含むものとして支給する」と具体的な数値等を明記して記載をしなければ、職務手当に残業代が含まれるとはみなされません。この場合、法定労働時間外労働として基本賃金の25%増、深夜なら50%増の賃金を支払わなければいけません。

就業規則が助成金申請に使う時があります。

「継続雇用定着促進助成金」という助成金では、定年を61歳に延長するか希望者全員を65歳以上の年齢まで継続雇用するように就業規則を変更することが支給要件のひとつとなっています。

就業規則作成の流れ

就業規則作成のご依頼

  • 就業規則の内容は、会社の規模や業態に即したものであることが求められます。
    当事務所ではヒアリングを重視し、現状を把握した上で、様々な企業形態に対応した就業規則を作成します。
  • ヒアリングと現在の就業規則の診断を元に、専門家として法令に精通した社会保険労務士が原案を作成し提案します。
  • 法令と社内事情を織り交ぜながら、就業規則を精密に構築していきます。そのために、ヒアリングと提案を繰り返しながら、 もっとも会社に対応した就業規則になるように一緒に目指していきます。
  • お客様とのヒアリングから就業規則の原案完成。
  • 作成、監督署への届出、従業員への周知等、運用開始に至るまでをサポートします。
    また作成した就業規則の導入後の法令の変更などもサポートいたします。
    この過程を通じてお客様が現在の法令を詳しく知ることができることも大きなメリットです。
1. お客様のもとへ訪問・ヒアリング
2. 提案書の作成
3. お客様のもとへ訪問・数回の打ち合わせ
4. 「就業規則の完成」
5. 「完成後のサポート」

「是正勧告」とは?

労働基準監督署の労働基準監督官が、労働基準法等の法律違反があるかどうかを調べるために
事業所への立ち入り調査を行うことです。
この立ち入り調査のことを「臨検」といいます。
臨検はいつ入るかわかりませんが、従業員からの申告・退職した従業員からの申告によって
入るケースが多いようです。
残業代の未払いなどの法律違反をしていたら「是正報告書」を提出しなければいけないので、
日頃から人事労務管理の整備をしておきましょう。

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お問合せ 03-3683-3631